コラム

運転中の「ながらスマホ」が厳罰化、あおり運転も厳罰化へ

令和元年12月1日から改正道路交通法が施行され
運転中の「ながらスマホ(スマートフォン)」
に対する罰則が厳しくなりました。
運転中にスマホや携帯電話で通話をしたり
画面を見る・操作するなどの「ながらスマホ」
による交通事故が増加傾向にあり
死亡事故が発生するなどの事態を受けたものです。

改正により、罰則は以下のようになりました。
反則金はより高額に、違反点数はこれまでの3倍に
そして事故を起こした場合は免許停止処分となります。

【携帯電話の使用等(保持):通話(保持)・画像注視(保持)】
・罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・反則金:普通車の場合、18,000円
・違反点数:3点

【携帯電話の使用等(交通の危険):通話(保持)・画像注視(保持)
・画像注視(非保持)することによって交通の危険を生じさせる行為】
・罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・反則金:適用なし、非反則行為となり罰則(懲役刑又は罰金刑)が適用
・違反点数:6点(免許停止)

警察庁によると、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2,790件で
過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して
死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)が約2.1倍でした。

運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定することによって
運転中の「ながらスマホ」は避けられます。
運転中に携帯電話等を操作できないようなシステムを構築することも有効です。
運転中のスマホ操作を検知するドライブレコーダーや
運転中はスマホが使えなくなるアプリなども発売されています。

また、危険なあおり運転が相次いでいることを受けて
警察庁は、あおり運転そのものを処罰できるよう
道路交通法の改正を進めることになりました。
懲役などの罰則を設け、免許の取り消しも可能になる見通しです。

【あおり運転厳罰化のポイント】
・道路交通法の条文を改正し、あおり運転を定義
・違反1回で15点以上、免許即取り消し
・再取得までの欠格期間は1年以上
・罰則は2、3年以下の懲役や30万円以下の罰金を軸に検討
・摘発対象は「通行の妨害目的」で「交通の危険を生じさせる恐れ」を引き起こした場合など

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