コラム

「標準的な運賃」年度内の施行を目指す 国土交通省

国土交通省は、12月5日に開催されました
全日本トラック協会理事会の中で
「標準的な運賃の告示制度の導入」に関して
標準的な運賃の基本的な策定方針などを
説明しています。

今後具体的な運賃額を算定し、
年度内の施行を目指しています。

1.運賃表の設定方針
貸切(チャーター)を前提に
距離制と時間制の双方の運賃表を設定。
上限、下限の幅は設けず
統一的な運賃を設定。

車格は
小型車(2t)、中型車(4t)、大型車(10t)
について設定。
ドライバン型のトラックを基準に算出。
冷蔵・冷凍のバン型車については
割増率の設定を検討。

エリアは地方運輸局ブロック単位の予定。

2.適正な原価の考え方
実運送を行っている運送事業者を
標準とした運賃を算定。

減価償却費(車両)は
法定耐用年数(約4年)を適用する方向。

人件費はトラック運送業ではなく
全産業平均の時間当たりの単価を基準とする方向。
間接費(一般管理費)は全産業ではなく
トラック運送業の平均値を前提として
算定する方向。

3.適正な利潤の考え方
自己資本に対する適正な利潤額を算定。
経常利益として一定水準確保できるように検討。

4.運賃と料金の考え方
待機時間料、高速道路料金、フェリー料金、燃料費等を
運賃表とは別に項目を規定する予定。
待機時間料については、30分を超える場合の
1時間当たりの標準的な料金を設定することを検討。

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