コラム

改正貨物自動車運送事業法等の影響④「事業廃止届」

11月から改正貨物自動車運送事業法における
「規制の適正化」「事業者が遵守すべき事項の明確化」
に関する事項が施行されています。

事業廃止届はこれまで事後届出でしたが、
これからは30日前の事前届出となります。
この改正により、処分逃れの廃止届はほぼ不可能になったといえます。
監査後や重大事故を起こした後すぐに事業廃止届を出しても
有効となるのは30日後です。

同様に事業停止処分後のトラックの売却も難しくなります。
5台未満に減車するのは認可となるので
事業廃止に伴いトラックを売却する計画についても
減車の連絡書がすぐ発行されないので
今までとは同じスケジュールではできなくなります。

pagetop