コラム

無期雇用への転換の実務①

労働契約法18条(無期転換制度)が
施行されてから平成30年4月1日で満5年が経過します。
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超え
かつ従業員の申込みがあった場合には
従業員に「無期転換申込権」が発生し
これを行使した場合には
使用者はこれを承諾したものとみなされます。

つまり、平成25年4月1日以降
5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合で
従業員の希望があった場合には
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換しなければならないのです。
ドライバー不足の中
有期雇用のドライバーはあまり見られないかもしれませんが
一部の日給や時給のドライバー、整備士、事務員、警備員等は
運送業でもよく見られるので注意したいところです。

有期契約から無期契約へ転換するか否かは
あくまでも従業員の希望に委ねられています。
そのため、通算5年を超えて有期雇用を締結しても
そのまま有期雇用を更新することができますし
違法では全くありません。
ただし
「無期転換申込権」を有していることには変わりはないので
いつ「無期転換申込権」が行使されても慌てない対応が必要でしょう。

また、事業主が従業員に対し
「無期転換申込権」が発生したことを告知する義務はありません。
ただし、最近、各種報道、インターネットなどで話題となっているため
従業員が「無期転換申込権」の存在を知っているものとして
会社としては準備しておくべきです。

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