コラム

無期雇用への転換の実務②

平成25年4月1日以降
5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合で
従業員の希望があった場合には
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)
に転換しなければなりません。

会社として
有期雇用から無期雇用へ転換は認めることになりますが
それよりも問題は
無期転換後の給与や勤務時間などの
労働条件をどうするかでしょう。

労働条件は原則として
「現に締結している有期労働契約の内容である労働条件」
とするとされています。
ただし、従業員との合意により
勤務日や勤務時間の変更、勤務時間の増加などは問題ありません。

あと留意したいのは
「無期転換申込権」が発生しない特例についてです
(有期雇用特別措置法・平成27年4月1日施行)。
特例は2種類あります。
専門的知識等を有する有期雇用者と
定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用者です。
その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に
「無期転換申込権」が発生するまでの期間に関し適用され
労基署への認定申請が必要です。
特に、ドライバーが定年に達した後引き続き雇用されていて
加齢等によるドライバーの継続が難しいケースは
認定申請しておくべきです。

Microsoft Word - 無期雇用への転換対応のフロー

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