改正貨物自動車運送事業法等の影響③「事業計画変更の審査基準」
11月から改正貨物自動車運送事業法における
「規制の適正化」「事業者が遵守すべき事項の明確化」
に関する事項が施行されています。
事業計画変更の際の審査基準が変更されています。
営業所の新設や車庫の拡張、
一定規模以上の増車を行おうとする場合など、
事業規模拡大となる事業計画変更時の審査基準も厳しくなります。
事業計画変更の際は、トラック運送事業者の法令遵守状況について
次の審査基準が追加となります。
【事業計画変更の際の審査基準追加項目】
・申請に係る営業所において、申請日前一定の期間又は申請日以降 認可までの間に、
貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導結果がEでないこと
・申請に係る営業所において、申請日前3か月又は申請日以降、
認可までの間に 自らの責による重大事故を発生させていないこと
・特別の事情がある場合を除き、申請に係る営業所を管轄する
運輸支局管内における 申請者が保有する全ての事業用自動車が、
車検切れになっていないこと
・貨物自動車運送事業法第60条を根拠とする報告や、
事業報告書・事業実績報告書・運賃料金の届出について、報告届出義務違反がないこと
・省令で定める特別の事情がある場合を除き、
運送に対する対価としての 運賃と役務に対する対価としての料金とを
区別して収受することについて 明確に規定されている約款を使用していること