コラム

健康診断実施後の運送会社の取り組み①

ドライバーの健康管理が
必要な時代になったのは間違いありません。

運転中に意識がもうろうとなって起きる事故
などを健康起因事故といいます。
健康起因事故の約3分の2が脳出血や心筋梗塞
を原因としています。

あまり知られていないのですが、平成26年4月に
「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」
が改定されています。
健康診断で「異常あり」のドライバーに対しては
医師による診断や面接指導を受診させ
医師の判断により必要に応じて
所見に応じた検査を受診させなければならなくなっています。
さらに、受診結果を運送会社は把握し
医師からドライバーの乗務に関する意見を聴くことが
必要になりました。
ここまでが運送会社の義務となっています。

乗務に関する意見とは
・そもそもトラックの運転が可能なのかどうか
・深夜運転が可能なのかどうか
・長距離運転が可能なのかどうか
・運転が可能でも、注意事項や配慮事項は何か
などです。

産業医がいるような大手であれば
問題ないかもしれませんが
中小会社で、医師の意見を聴くというの
は案外難しいことでしょう。
特に、健康診断が終わって何カ月も経ってから
聴くのは、さらに難しくなります。
健康診断受診後、すぐに対応するのが
大変ではありますが、結局一番簡単です。

健康診断で「異常あり」のドライバーに対する
医師の意見聴取は、最近、労基署の調査でも
指摘を受けます。
調査対応ということでも必要ですが
まずは、健康起因事故を防ぐという観点から
取り組みたいところです。

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