コラム

健康診断実施後の運送会社の取り組み②

ドライバーの健康管理が
必要な時代になったことは前回解説しました。

運転中に意識がもうろうとなって起きる
健康起因事故を防ぐために
運送会社の取組義務はさらに強化されています。

前回も解説しました
「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」
の改定により
健康診断で「異常なし」のドライバーに対しても
自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気
について、外見上の前兆や自覚症状を把握しなければなりません。

一定の病気とは
①脳疾患
②心臓疾患
③統合失調症
④てんかん
⑤再発性の失神
⑥無自覚性の低血糖
⑦そううつ病
⑧重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
⑨認知症
⑩アルコール中毒
を指します。

一定の病気についての
外見上の前兆や自覚症状はそれぞれ
①しびれ、ろれつがまわらない
②胸のあたりが痛い、のどの切迫感
③独り言を言う、一人で笑っている
④ひきつけ、ぼーっとしている
⑤めまい、ふらふらしている
⑥空腹感がある、脱力感がある
⑦急に口数が増える、突然泣く
⑧睡眠時に無呼吸状態がある、居眠りしたくなる
⑨物忘れがひどい、今までできていたことができなくなる
⑩アルコールチェックにひっかかる、酒を飲まないとイライラする
などが当てはまります。

健康診断で「異常なし」のドライバーに対しては
まずは、点呼で把握することになるかと思いますが
たびたび、外見上の前兆や自覚症状があるドライバーに対しては
前回解説しました、医師の意見を聴く
などの対応も必要かと思います。

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