コラム

7/1施行! 荷待ち時間等が乗務記録の対象に

7/1から貨物自動車運送事業運輸安全規則の一部が改正され
 荷主都合により待機した場合
乗務記録に 集荷・配送地点を新たに追加しなければなりません。

現在の輸送安全規則では
一般・特定貨物自動車運送事業者は、運転者の乗務記録について
休憩・睡眠をした場合の地点や日時などを記録するように定めていますが
今回の改正では、荷主都合により待機した場合
乗務記録に

①集荷地点
②集荷地点等への到着日時
③集荷地点等での荷積・荷卸の開始と終了日時
④集荷地点等を出発日時
を追加する
とされています。

ただし、追加の対象となるのは
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両への乗務に限られます。

今回の改正は
荷待ち時間の実態把握や過労運転防止をねらいとし
荷待ち時間を生じさせている荷主への勧告などの発動にも活用するとのことです。

運送会社としては、今回の改正により
これまで以上に乗務記録の確認と管理が求められます。
ドライバーと会社、共に負担としては当然増えますが
荷待ち時間を正確に把握することにより
さらなる配送の効率化や時短、荷主への運賃交渉の材料にも
利用したいところです。

【改正概要】
(1)乗務等の記録(第8条関係)
トラックドライバーが
車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合
ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
等について記録し、1年間保存しなければならない
(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても
トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから
輸送の安全を阻害する行為の一例として加える

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