コラム

荷待ち時間等の乗務記録改正を受けて①

7/1から貨物自動車運送事業運輸安全規則の一部が改正され
乗務記録に荷待ち時間等を新たに追加することになりました。

この改正を受けて、私もいろいろな質問を受けています。
勘違いしやすい部分や実務方法を解説します。

まず、全部の荷待ち時間を記録する必要はありません。
下記のすべてを満たした荷待ち時間が記録義務の対象になります。
①車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上
②30分以上の待機時間
③荷主の都合による待機

特に30分以上の待機時間だけが対象になるのは勘違いしやすいところです。

ご質問が多いのは③の荷主都合かどうかの判断です。
現場のドライバーが判断しにくいケースについては
事前にドライバーと話し合っておくべきでしょう。
荷主から到着時間の指定はあるのか
指定時間より早く着いた場合、遅く着いた場合の対処方法
荷主先との荷積み・荷降ろし方法
荷待ち時間についての事前の説明
などについては
少なくとも現場のドライバーと共有しておくべきです。

pagetop