コラム

12月より白ナンバー5台以上でアルコール検知器義務化

令和4年4月施行の道路交通法の改正により、
「白ナンバー」車(自家用車)を5台以上、
または定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は
運転の前後に目視による酒気帯びの確認と
その記録の1年間の保管が義務付けられています。

さらに12月1日からは、アルコール検知器によるアルコールチェック
が義務化されることが決定しました。

検知器によるアルコールチェックの義務化は、
当初は令和4年10月の施行を予定していましたが、
世界的な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わない
として延期となっていました。

◆アルコールチェックの業務
アルコール検知器を用いたアルコールチェックの業務は以下のとおりです。
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器{※}を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
※アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により
確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わない

また、運転業務前後に、安全運転管理者による目視での確認
(対面で顔色、呼吸(アルコールの匂い)等)と記録が必要となります。

従業員が酒気帯び運転や飲酒運転で事故を起こした場合、
使用者に刑事罰が科される場合がありますので
早目に体制を整えて下さい。

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

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