コラム

1年の拘束時間3300時間を超す場合は労使協定が必要 改善基準告示の改正⑦

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が令和6年4月1日から改正されます。
厚生労働省による令和4年12月の公表後、Q&Aも発表されていますので、引き続き詳細部分や追加部分について解説していきます。

【Q1】令和6年4月1日から、1ヵ月の拘束時間は原則月284時間以内かつ年3300時間以内となりますが、労使協定を締結しない場合、1ヵ月の拘束時間を284時間以内としても1年3300時間を超えることは認められないのでしょうか?
【A1】1ヵ月の拘束時間を全て284 時間とすると、年の拘束時間が3300時間を超えるため、認められません。1年3300時間を超す場合は、例外となり、労使協定が必要になります。

 

【Q2】 当社では、毎年1月1日~12月31日を有効期間として拘束時間等延長の労使協定を締結し、実拘束時間についても同じ期間で計算していますが、今回の改善基準告示の改正を踏まえ、令和6年4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか?
【A2】締結し直す必要はなく、新たに定める協定から、新告示に対応することになります。ご質問の例では、令和7年1月1日~令和7年12月31日の協定から、新告示に対応する必要があります。

【Q3】改善基準告示で定められた期間について、1年、1ヵ月、1週間など、それぞれ起算日をどのように考えれば良いでしょうか?
【A3】原則1年と1ヵ月の起算日は1日、1週間の起算日は日曜日としますが、就業規則や労使協定等で、特定日を起算日として定めることは可能です。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方全てに共通します。

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

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