コラム

連続運転の中断が10分未満でも認められる 改善基準告示の改正⑧

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が令和6年4月1日から改正されます。厚生労働省による令和4年12月の公表後、Q&Aも発表されていますので、引き続き詳細部分や追加部分について解説していきます。

【Q4】1日の拘束時間について原則13時間以内は変わりませんが、上限について1時間短縮され15時間に変更、そして14時間超えは週2回までとなるように努めることとされます。ただし、例外として1週間の運行がすべて長距離運送(走行距離450km以上)でありかつ一運行における休息期間が家以外の場合は1週間について2回まで1日16時間以内が可となります。その1週間は任意に定めても良いのでしょうか?
【A4】1週間の起算日は就業規則や労使協定で定めた日となります。長距離運行の出発日が起算日ではないので注意して下さい。

【Q5】連続運転時間について最長4時間までは変わりませんが、運転の中断について、原則休憩となります。当社では、長らく、運転の中断は荷積み・荷卸し、荷待ち等で管理してきました。やはり、休憩以外の中断は認められないのでしょうか?
【A5】業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。ただし、運行計画を見直すこと等により、適切に休憩を与えるようにすることが要請されます。

【Q6】運転の中断について「連続10分以上」から「概ね連続10分以上」に変わりますが、10分未満でも認められるということでしょうか?
【A6】例えば5分は10分と乖離しているので認められません。7~9分程度は認められる見込みです。
ただし、10分未満が3回以上連続する場合は認められませんので注意して下さい。

 

 

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

 

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