コラム

働き方改革への対応④ 短時間労働者の該当性等

今回は短時間労働者の該当性等についてです。

2020年4月1日より
パート労働法の法律名に「及び有期雇用労働者」を加え
有期雇用労働者もパート労働法の適用対象になります。
また、短時間労働者について、事業所単位ではなく
事業主単位で該当性を判断するものとなります。

短時間労働者の定義が変更されることで
例えば、これまで所属する事業所に正社員がいなかったため
パート労働法の短時間労働者に該当しなかった労働者も
本社や他の事業所の正社員と比較することにより
新たにパート労働法の短時間労働者に該当する可能性
がありますので注意が必要です。
パート労働法の短時間労働者に該当した場合
不合理な待遇の禁止など様々な義務の対象になります。

pagetop