コラム

働き方改革への対応③ 年次有給休暇の付与義務

今回は年次有給休暇の付与義務についてです。
年次有給休暇の付与義務とは
年次有給休暇が10日以上付与される従業員について
毎年5日以上時季を指定して与えなければならない
ことになります。

施行日は2019年4月1日から全企業で開始になります。
2019年4月1日以降に付与される有休から対象になりますので
2019年4月1日以降に付与されるまでは適用になりません。

年次有給休暇の消化については
これまで法律的な定めはありませんでしたので
ドライバー不足等で有給消化が進まない
運送会社にとっては大問題です。

時季の指定について、実務的には5日すべて
会社と従業員が話し合い決めなければいけないわけではなく
あくまでも従業員の希望が優先です。
従業員の希望5日以上取得できれば
そもそもの時季の指定という話はでてきません。
ただし、毎年5日以上取得できている会社は少ないでしょう。
そこで以下の対応が必要になります。

【年次有給休暇の付与義務への対応】
①年次有給休暇の取得状況の把握
②休日、休暇の再確認と徹底
③年次有給休暇の日数管理
④「年次有給休暇の計画的付与」の活用を検討
●必要要件
(a)就業規則への規定
(b)労使協定の締結
(c)5日を超える日数が対象
●導入パターン
(a)会社もしくは営業所での一斉付与
(b)部門・班・グループ別の交代制付与
(c)個人別付与

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