働き方改革への対応② 1ヵ月60時間超の時間外労働5割増
前回に引き続き、働き方改革への対応について解説します。
今回は、時間外労働の割増賃金率の改正についてです。
2010年4月1日に施行の労働基準法の改正において
1ヵ月60時間を超える時間外労働について5割以上の率で
割増賃金を支払うことが定められました。
中小事業主に対しては、当分の間適用しないと定められ
適用は延び延びとなっていたのですが
今回の法改正により猶予措置が廃止され
2023年4月1日より中小事業主にも適用されます。
1ヵ月60時間を超える時間外労働の割増率は5割以上
今までと同じ残業時間でも、1ヵ月60時間を超える場合
残業代は単純に増加することになります。
1ヵ月60時間を超える会社は、時間外労働・拘束時間・運転時間短縮など
の時短対策は必須と言えます。
給与計算の実務としては、1ヵ月60時間以下の分と60時間を超える分の
残業代について分けて計算する必要があります。