コラム

一部の手当の格差は不合理 最高裁が初判断(ハマキョウレックス訴訟)

ハマキョウレックス訴訟は
契約社員が正社員と同じ仕事内容にも関わらず
契約社員には手当の一部しか支給されていないのは不当
正社員と待遇に差があるのは労働契約法が禁じる
「不合理な格差」にあたると訴えた支給を求めている訴訟です。

最高裁は6月1日
正社員に支給されている通勤手当、給食手当、無事故手当、作業手当
支給しないのは不合理と判断し
会社側に支払うよう命じた
高裁判決を支持。
最高裁がこの争点について判断を示したのは初めてです。

また、高裁が格差があるのは合理的だとした皆勤手当を不合理と判断し
審理を同高裁に差し戻しています。
皆勤手当 については、その支給の趣旨は運送業務を円滑に進めるために
実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから
皆勤を奨励する点にあるとし、トラック運転という職務内容が異ならない以上は
出勤を確保する必要性については差異が生ずるものではないとして
皆勤手当を支給しないのは不合理と判断しています。

残りの住宅手当については
正社員と契約社員との間に転勤の有無など差があることをふまえ、
契約社員に支給しないのは「不合理といえない」
と原告の訴えを退けています。

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