コラム

ドライバーにも残業時間の上限規制が導入されます 2024年問題対策①

2024年4月から、トラックドライバーの残業時間に対する上限規制が適用されます。
上限規制は、すでに事務職や作業職などで導入されていますが、
トラックドライバーなど一部業種については、適用が猶予されていました。
2024年4月から、年間960時間がドライバーの残業時間の上限になります。
これは、1ヵ月当たりに直すと80時間ということになります。
休日労働はこの時間に含みません。

上限規制の導入により、ドライバーの労働時間を
現状よりも少なくしなければいけない運送会社が多いでしょう。
そうすると、会社の売上や利益が減少することになります。
給与体系にもよりますが、ドライバーの残業代や歩合給が下がる可能性も高くなります。

そこで、多くの運送会社は、ドライバーの労働時間削減に取り組まなければいけません。

また、最近ご相談として多いのが、事務職や作業職の残業時間を延長できる
特別条項についてです。
特別条項については36協定の中で定めなければいけません。
臨時的な特別の事情について、
業務の種類毎に具体的な事情を記載しなければならないことと、医師による面接指導や深夜業の回数制限などの、
健康及び福祉を確保するための措置を講じなければいけないことにも注意して下さい。

【残業時間の罰則付き上限規制導入】
≪ドライバー以外の職種(全企業 2020.4.1~)≫
原   則:時間外労働月45時間かつ年360時間 ※休日労働含まない
(1年単位の変形労働制の場合、月42時間かつ年320時間)

特別条項:臨時的な特別の事情がある場合
①時間外労働年720時間
②時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計が2ヵ月~6ヵ月平均で80時間以内
④時間外労働が月45時間超年6回まで

≪ドライバー職(2024.4.1~) ≫
原   則:時間外労働年960時間  ※休日労働含まない
将来的には一般則の720時間の適用について引き続き検討

罰   則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善特別センター」コンサルタント
社会保険労務士法人NKオフィス 代表・トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆

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