コラム

白ナンバーのアルコールチェック義務化

自社製品の配送など行う白ナンバーの車を一定の台数以上使う事業者も
アルコールチェックが義務化されます。
対象となるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、
または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。
原付を除くオートバイは0.5台換算です。

2022年4月1日から義務づけられるのは次の2点です。
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

実務的には、2022年4月1日からは、運転前後の運転手の状態を目視等で確認し
アルコールチェックの記録表を付けなければなりません。
アルコールチェックの記録表の様式は問われませんが、下記の事項を記録する必要があります。
・確認者名
・運転者
・運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等
・確認の日時
・確認の方法 「対面」または「対面でない場合の具体的方法」
(令和4年10月1日からは、「アルコール検知器の使用の有無」が必要)
・酒気帯びの有無
・指示事項
・その他必要な事項

2022年10月1日から義務化されるのは次の2点です。
①運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること

実務的には、2022年10月1日からは、アルコール検知器の使用しなければなりません。
アルコール検知器も、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば、
特段の性能上の要件は問わないとされています。

ankanleaflet_page-0001ankanleaflet_page-0002

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

pagetop