コラム

点呼時の確認事項に「睡眠不足の有無」を追加

ドライバーの睡眠不足による居眠運転事故の防止を図るため
国土交通省は、貨物自動車運送事業輸送安全規則をこのたび改正し
ドライバーの乗務禁止事項に「睡眠不足」を追加
点呼時の確認・報告事項にも加えています。
6月1日に施行される予定です。

点呼担当者は、乗務前の「点呼」で運転手の健康状態や飲酒の有無などをのほかに
睡眠が十分かを確認することが義務となります。
具体的な睡眠時間についての基準は定められていませんが
睡眠不足のまま乗務を許可したと認定されれば運行停止など行政処分の対象となるため
運送会社は厳しい対応を求められることになります。

具体的には、ドライバーとの対面のやり取りで、
睡眠不足による集中力低下など安全に支障がでる状態にないか確認して
点呼簿に残さなければならず、ドライバー側にも正直な申告が義務化されます。
ドライバーは乗務前に必ず睡眠状態のチェックを受け、不足の場合は乗務できなくなります。

【対応のポイント】
①乗務前点呼等で「睡眠不足により安全な運転をすることができない恐れの有無」
について、ドライバーの報告を求め確認

②点呼時の記録事項として「睡眠不足の状況」を追加し記録

③ドライバーを乗務させてはならない事由として「睡眠不足」を就業規則等に追加

④ドライバーが遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等
のおそれがあるときは、その旨を会社に申し出ることを就業規則等に追加

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