改正貨物自動車運送事業法等の影響②「新規許可の審査基準」
11月から改正貨物自動車運送事業法における
「規制の適正化」「事業者が遵守すべき事項の明確化」
に関する事項が施行されています。
新規許可申請時の審査基準も厳しくなっています。
申請日前の行政処分の有無を確認する期間が
改正前の期間の2倍程度に延長されるとともに
資本要件で人件費、燃料費、油脂費、修繕費が
これまでの2ヵ月から6ヵ月に増加 車両費
施設購入・使用料がこれまでの6ヵ月から12ヵ月に
増加 任意保険に対物200万円以上の増加が追加されています。
人件費と車両費、施設費は資金計画のほとんどを占めるので
これらによって必要な残高証明が2~3倍になると予想されます。
車両の増減に対しても厳しくなります。
3ヵ月以内に3割以上の増車をする場合 5台未満となる減車
引き続き5台未満となる増車などが
届け出から認可申請になります。