健康診断未受診者の健康起因事故が行政処分対象に 国土交通省
国土交通省は
トラック運送事業者が運転者の健康状態の把握など
を適切に行わずに重大事故を引き起こした悪質な違反を
行政処分の対象に追加する通達を発出しています。
6月1日から施行されています。
事業者が過去1年間以内に健康診断を受診させていなかった運転者が
脳疾患・心臓疾患・意識喪失を発症して事故を起こし
運転者以外の負傷者が発生した場合などについて、
初回の違反には40日車、再度の違反には80日車の処分が下されます。
一般健康診断の受診の確認については、もちろんですが
深夜運行のドライバーの6ヵ月に1回の健康診断や
再検査の確認まで実施したいところです。
トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]