コラム

平成29年1月施行「育児・介護休業法」改正への対応実務

最新の労働力調査によると
完全失業率は3.1%と着実に改善が進んでおり
失業手当の受給者も減少傾向になっています。

それにも関わらず、人材不足の問題は深刻化しています。
国はこのような状況を踏まえ
高年齢者、若年者、女性、障害者等の
就業や継続雇用対策を進めています。

「育児・介護休業法」は
パートの育児休業の取得促進、妊娠・出産・介護
を理由とする不利益取扱い等の防止を目的として
改正されます。

【育児・介護休業法改正の概要】
1.育児分野
①子の看護休暇の半日単位の取得(平成29年1月施行)

②パートの育児休業の取得要件の緩和(平成29年1月施行)

③育児休業等の対象となる子の追加(平成29年1月施行)

④職場におけるマタハラ等に関する雇用管理上の措置の新設(平成28年4月施行)

2.介護分野
①介護休業の分割取得(平成29年1月施行)

②介護休業給付の給付率の引き上げ(平成29年1月施行)

③介護休暇の半日単位の取得(平成29年1月施行)

④介護のための所定労働時間の短縮措置等の義務化(平成28年4月施行)

⑤介護のための所定外労働の免除請求の義務化(平成28年4月施行)

今回の改正事項は
高齢者や、出産・育児・家族の介護を控える従業員にとっては
ぜひ知っておきたい内容です。
従業員への周知と共に就業規則、育児・介護休業規程の変更をご提案致します。
また、実務上での変更箇所が多いので、上司や担当者は注意が必要です。
何かご質問等ありましたら、ぜひご連絡下さい。

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