コラム

「新型コロナウィルス」関連の助成金

1.「新型コロナウィルス」による臨時休校に関する助成金
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、
保護者が仕事を休んだ場合に、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対し、
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金」を支給します。
雇用形態や企業規模にかかわらず、上限額は日額8,330円。
小学校等に通う子どもの保護者を対象とし、対象期間は2月27日~3月31日まで。
申請期間は3月18日から6月30日。

厚生労働省の「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金」に関するホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

2.「新型コロナウィルス」による休業に関する助成金
新型コロナウイルスの感染拡大により、事業活動の縮小(出荷停止、荷物量の縮小等)
を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用が助成されます。

【雇用調整助成金の特例措置の主な内容(休業等初日が令和2124日~723日)】
①生産指標要件緩和:3ヵ月10%以上低下 → 1ヵ月10%以上低下
②計画届:事前提出しか認めない → 事後提出も認める(1/24から5/31まで)
③クーリング期間:撤廃
6ヵ月以上の被保険者期間が必要:撤廃
⑤支給限度日数:1100日・3150

【さらに北海道に所在する事業所の事業主には(休業等初日が令和2228日~42日)】
①生産指標要件緩和:生産指標要件を満たすものとして取り扱う
②助成率の拡充:4/5(中小企業)2/3(大企業)
③雇用保険被保険者でない者の休業も対象:緊急特定地域特別雇用安定助成金

【雇用調整助成金の特例措置の拡大の主な内容(令和241日~630日)】
①生産指標要件緩和:1ヵ月10%以上低下 → 1ヵ月5%以上低下
②対象者:雇用保険被保険者 → 雇用保険被保険者でない労働者も含む
③助成率の拡充:4/5(中小企業)2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合9/10(中小企業)3/4(大企業)
④計画届:事後提出も認める(1/24から5/31まで) → 事後提出も認める(1/24から6/30まで)
⑤支給限度日数:1100日・3150日+上記対象期間

【雇用調整助成金(緊急特定地域特別雇用安定助成金)の支給までの流れ】

nagare

上記の内容は、3月31日付の厚生労働省及び北海道労働局の発表内容です。
最新の情報等については、厚生労働省及び北海道労働局のホームページ等でご確認下さい。

厚生労働省の「雇用調整助成金」に関するホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

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