コラム

「ストレスチェック制度」実施のポイント

「ストレスチェック制度」とは?

改正労働安全衛生法により
平均的にパートや臨時の労働者も含め
50名以上の労働者を使用する事業者は
昨年12月1日から来年11月28日までの間に
ストレスチェックを実施し
以降毎年1回以上実施することが義務付けられます。

ストレスチェックは
メンタルヘルス不調の予防に役立てるため
労働者の職場におけるストレスの程度
をチェックするものです。

まず、事業者が実施を表明し
衛生委員会等で関連規程や実施方法
受検案内や結果等の通知方法
関連情報の取扱いルール等を決めておく
必要があります。

また、労働者にも事前に実施について
周知しておくとともに受検を促す等が必要となります。

結果を労働者に通知し
「高ストレス者」と判断された者には
医師による面接指導を受けるよう勧めるとともに
一定規模の集団ごとに結果を分析してもらい
問題があれば職場環境の改善や高ストレス者に対する
措置等を講じる必要があります。

このとき、本人の同意なく結果に関する情報を収集したり
結果提供に同意しない労働者に不利益取扱いをしたり
医師による面接指導を申し出た労働者に
不利益取扱いをしたりすることはできませんので
注意が必要です。

このほか
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を作成し
管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

ストレスチェックは労働安全衛生法で定める
事業者に実施が義務付けられるものですから
健康診断と同様、就業時間中の受検等を認める必要があるほか
費用も事業者が負担します。

疑問や不安に思うことがあれば
当事務所にご相談下さい。

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