コラム

「ストレスチェック制度」で気を付けたい労基署への報告

労働安全衛生法に基づく
「ストレスチェック制度」
が昨年12月1日に施行され
従業員50人以上の事業所には
労働者の心理的な負担の程度を把握するための
医師または保健師による検査
(ストレスチェック)を行うことが
義務付けられています。

なお
ストレスチェックの実施状況について
労働基準監督署への報告が必要とされています。

厚生労働省ホームページには
「ストレスチェック制度Q&A」が掲載され
実施に際して迷いやすい点などがまとめられています。
この内容は度々更新されており
最新版(2月8日更新)では
新たに7つのQ&Aが追加されましたが
特に注目すべきは「労働基準監督署への報告」
に関する項目が多く追加されたことです。
いくつか抜粋してご紹介します

Q19-8 労働基準監督署への報告方法について
全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合
どのように報告すればよいのでしょうか。
実施の都度報告するのでしょうか。

A 労働基準監督署への報告は
1年に1回、法令に定められている事項の実施状況を
報告していただくためのものですので
全社員を対象に複数回実施している場合は
そのうち1回分について報告していただくようお願いします。
実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。

Q19-9 労働基準監督署への報告方法について
部署ごとに実施時期を分けて
年に複数回ストレスチェックを実施している場合
どのように報告すればよいのでしょうか。
実施の都度報告するのでしょうか。

A 1年を通じて部署ごとに実施時期を分けて実施している場合は
1年分をまとめて、会社全体の実施結果について
報告していただく必要があります。
実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。
ご報告いただく際、「検査実施年月」の欄には
報告日に最も近い検査実施年月を記載いただくようお願いします。

Q19-10 労働基準監督署への報告様式の記載方法について
在籍労働者数は、どの数を記載すればよいのでしょうか。
派遣労働者やアルバイト・パートも含めた全ての在籍従業員数でしょうか。

A 労働基準監督署への報告は
法令に定められている事項の実施状況を確認するためのものです。
したがって、労働基準監督署に報告いただく様式の
「在籍労働者数」の欄に記載するのは
ストレスチェックの実施時点(実施年月の末日現在)
でのストレスチェック実施義務の対象となっている者の数
(常時使用する労働者数)となります。

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