コラム

トラック運転者の長時間労働改善『特別相談センター』が8月1日から開始

厚生労働省は、
時間外労働の上限規制及び改正後の改善基準告示が適用される「2024年問題」へ向けて
トラック運送事業者と荷主向けの「特別相談センター」の設置、
自動車運転者の長時間労働改善の周知用ツールの作成、
荷主等向けの協力要請文書の作成・配布等を実施します。

「特別相談センター」は8月1日から、相談受付を開始します。
「特別相談センター」で、まずは電話、メールにより相談を受け付けています。
さらに訪問対応や、オンライン対応をご希望の方に対しては、専門の担当者が対応します。
北海道エリアは、当事務所代表の名古屋 清隆が担当します。

詳細については、随時、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/)で公開されていきます。

banner_300

【2024年問題の概要】
①時間外労働の上限規制
大企業では2019年4月より、中小企業では2020年4月より、
時間外労働時間の上限は原則として月45時間、年360時間に制限されています。
自動車運転者に関しては、2024年3月末まで時間外労働の上限は適用されず
2024年4月以降から適用されます。
2024年4月以降は、時間外労働時間の上限が年間960時間に制限されます。  

上記規制に違反した場合、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が罰則として科される可能性があります。  

②月60時間超の時間外労働の割増賃金引上げ
現在、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金に関して、
大企業は50%である一方で中小企業は25%となっています。
2023年4月1日からは、中小企業に関しても割増賃金の割合が50%となります。

「2024年問題」は注目が高く、今後テレビやインターネットで報じられることが予想されます。
従業員の残業時間や給与に対する意識は高まり、残業代トラブルが増加するでしょう。

また2020年4月から残業代請求の時効が3年に延長されました。
未払い残業代の負担は、運送会社にとって、さらに大きくなります。

「2024年問題」への対応は、運転日報の精査とチェック、業務効率の向上、配車の見直し、
荷主や元請への交渉、給与体系の見直しなど多岐にわたります。
できるだけ早く着手することをおススメします。

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

pagetop