コラム

『大型・中型免許取得の受験資格』見直し

大型・中型免許の受験資格が令和4年5月13日より見直されます。

現在は大型免許の受験資格が「21歳以上で普通免許保有歴3年以上」、
中型免許が「20歳以上で普通免許の保有歴2年以上」と規定されていますが、
  いずれも運転技能などを学ぶ特別な教習を受けることを条件として、
「19歳以上で普通免許の保有歴1年以上」に変更されます。

第二種免許については、新たな教習カリキュラムの受講などを条件に、
現行の「21歳以上で普通免許等保有3年以上」を
「19歳以上で普通免許等保有1年以上」に引き下げられます。

 

  現行 令和4年5月13日より
受験資格 <大型免許>
21歳以上かつ普通免許等保有3年以上
<中型免許>
20歳以上かつ普通免許等保有2年以上
<大型免許・中型免許>
特別な講習を修了し、
19歳以上かつ普通免許等保有1年以上

 

 

特別な教習は、免許取得前の特別な教習(特例教習課程)と
免許取得後の若年運転者講習の2種類になります。

 

 

  免許取得前 免許取得後
  特別な教習(特例教習課程) 若年運転者講習
内容 <教習内容>
・技能録画(実車)
・性格と運転の概要(座学)
・運転適性検査の結果・録画映像に基づく個別的指導(座学・実車)
・危険予測、回避能力の養成に資する指導(座学・実車)

<時間数>
36時間以上(適性・技能)

<指導員>
運転適性検査・指導については、73C型による運転適性検査を行うことができる運転適性指導員が実施

<該当期間>
大型免許は21歳、中型免許は20歳に
達するまでの間

<基準>
累積違反点数が3点以上
(ただし、1回の違反で3点となる場合
を除く)に達した場合に、
該当する違反行為を行った場合

<講習時間>
9時間

<特例を受けて取得した免許の取り消し>
若年運転者講習を受講しなかった場合
および受講後に再び基準に該当する
違反行為を行った場合

普通車免許を取得してから1年以上で大型免許や二種免許の取得が可能になります。
高校卒業後1年目で大型トラックに乗れるようになり、若い人材採用に活かしていきたいところです。

 

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

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