過重労働解消キャンペーンが11月に実施されます
運送業でも最近よく指摘される長時間労働、過重労働について
厚生労働省では「過労死等防止啓発月間」の一環として
「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し
長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組みを推進するため
使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる
周知・啓発等の取組みを集中的に行うそうです。
実施期間は11月1日~30日となっています。
主な実施内容は下記のとおりです。
①労使の主体的な取組の促進
使用者団体や労働組合に対し
長時間労働削減に向けた取組みに関する周知・啓発等について
厚生労働大臣名による協力要請が行われ
労使の主体的な取組みが促されます。
また、都道府県労働局においても同様の取組みが行われます。
②労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組みを行っている
「ベストプラクティス企業」を訪問し
取組事例をホームページなどで地域に紹介します。
③過重労働が行われている事業場などへの重点監督
<監督の対象となる事業場等>
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
・労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から
離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
<重点的に確認される事項>
・時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)
の範囲内であるか(法違反が認められた場合は是正指導)
・賃金不払残業が行われていないか(法違反が認められた場合は是正指導)
・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
・長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
<書類送検>
・重大・悪質な違反が確認された場合は、送検、公表
④電話相談の実施
都道府県労働局の担当者による、フリーダイヤルでの相談、助言、指導が行われます。
⑤キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発
⑥過重労働解消のためのセミナー開催
運送業でやはり気をつけなければいけないのは
残業代、長時間労働などについて
ドライバーの労基署への相談を発端とする
労基署調査、運輸局監査でしょう。
特に残業代などの給与への不信、不満は一度
ドライバーが持ってしまうと
それを解決するのは非常に困難です。
先に会社が取り組むことが大事であることは
言うまでもありません。
私の顧問先で実際にあったケースは
「ウチは、しばらくドライバーの出入りないし
ドライバーとのトラブルはないよ、大丈夫」
と社長さんが言っていたのですが
ドライバーの一人が病気になってしまい
休職するのか退職するのかという問題から
残業代問題に発展したことがありました。
またドライバーが、自責の事故を起こしてしまい
事故の損害負担金でもめて
残業代問題に発展したこともありました。
ドライバーがしばらく固定しているからといって
安心できる時代ではないのかもしれません。