男性の育児休業を理解する
平成27年度「雇用均等基本調査」によると
男性の育児休業取得率は2.65%です。
まだまだ低い数字ですが
今後増えていくことでしょう。
しかし、実際に自分の部下で
育休を取得する男性従業員が出てきたら
あせってしまうかもしれません。
昔は 奥様が専業主婦である場合に
育休の対象から除外すること
(実施には労使協定が必要)
は認められていましたが
平成21年度の育児休業法改正により
この除外規定は削除されています。
この平成21年度の育児休業法改正により
いわゆる『パパ・ママ育休プラス』が始まり
父母が同時に育休する場合
もしくは交代で育休する場合は
原則、子どもが1歳になるまでの育休が
1歳2ヵ月まで延長するができます。
育休は原則連続した1回しか申請できませんが
『パパ休暇』といって 出産直後の育休とは別に
もう1回育休を取得することができます。
『パパ・ママ育休プラス』『パパ休暇』
ともにに法律用語ではありませんが
上司としてはおさえておきたい用語です。
よく男性の育休を断れますか?
という質問を受けますが、育休は断れません。
育児休業法という法律に定められています。
育児休業法には、育児休業の他に
看護休暇、残業の免除申請、残業時間の制限
深夜業の制限、短時間勤務制度などが義務付けられています。
正しい法律知識があればこそ
事前の対策・対応も考えることができます。
すべての法律知識は必要ありません。
上司は部下とのコミュニケーション上
必要な法律知識だけおさえればいいのです。