平成29年1月施行「雇用保険法」改正への対応実務
最新の労働力調査によると
完全失業率は3.1%と着実に改善が進んでおり
失業手当の受給者も減少傾向になっています。
それにも関わらず、人材不足の問題は深刻化しています。
国はこのような状況を踏まえ
高年齢者、若年者、女性、障害者等の
就業や継続雇用対策を進めています。
平成29年1月1日を施行日として、「雇用保険法」が改正されます。
「雇用保険法」は高年齢者の雇用を促進するため
65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするほか
高年齢者の就業機会を促進するための措置が講じられます。
【雇用保険法改正の概要】
①65歳以降に新たに採用した従業員は雇用保険加入(平成29年1月施行)
②介護休業給付、教育訓練給付等が65歳以上も対象(平成29年1月施行)
③失業後、早期に就職した場合に支給される再就職手当の給付率の引き上げ(平成29年1月施行)
④雇用保険料率について1.0%から0.8%に引き下げ(平成28年4月施行)
平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の人を採用する場合は
今後、雇用保険の資格取得届が必要になります。
平成28年12月末までに65歳以上の人を雇用し
平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は
平成29年1月1日を新たな加入日として
雇用保険の資格取得届が必要になります。
ただし、65歳になる前から引き続き雇用している場合、手続は不要です。
雇用保険料は、毎年4月1日に64歳に達している人は免除されますが
この免除制度は平成32年3月31日まで経過措置として
継続されますので実務上は当分の間影響ありません。