コラム

6/15から荷役作業・付帯業務の記録義務付け開始

平成29年7月から始まりました
荷待ち時間の記録義務について
令和1年6月15日より
荷役作業や付帯業務も
乗務記録の対象として追加されます。

車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上
のトラックに乗務した場合で、集荷地点等で
荷役作業や付帯業務を実施した場合に
荷待ち時間と同様に記録しなければならなくなります。

ただし、荷主との契約書に実施した荷役作業などが
すべて明記されている場合、荷役作業等に要した時間の合計が
1時間未満であれば記録する必要はありません。

取引環境の適正化、運送会社と荷主の協力による改善取組
等を目的とすると発表されていますが、
荷役作業と付帯業務を記録した乗務記録を何かに役立てなければ
「ドライバーの負担増」「乗務記録時間が増える」「記録する分だけ休憩時間が減る」
という結果だけで終わってしまいます。
この乗務記録の対象拡大も、「働き方改革」「業務改善」「業務の効率化」
「荷主や元請けとの交渉」に何とか活かしたいところです。

【乗務記録への記録対象として追加する内容】
(1)対象車両 
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業 
①荷役作業(例)積込み、取卸し 
②附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、
所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

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