コラム

500人以下の企業でも「パートへの社保適用」が可能になります

今年4月1日より、従業員500人以下の企業における
短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)
の適用が可能となります。

すでに昨年10月から、従業員501人以上の企業では
短時間労働者への社会保険適用拡大が実施されていますが
4月以降は500人以下の企業においても
「労使の合意に基づき企業単位で適用拡大」が可能となります。

◆適用となる短時間労働者について
勤務時間・勤務日数が常用雇用者の4分の3未満で
(1)週の労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
(4)学生ではないこと
のすべてに該当すれば適用の対象となります。

◆適用要件である「労使の合意」について
従業員500人以下の企業への社会保険の適用については
使用者が社会保険の適用を望み
労働者がこれを承諾することで成立します。
具体的には、労働者の過半数で組織する労働組合の同意、
もしくは労働者の過半数を代表する者の同意
または労働者の2分の1以上の同意が必要となります。

◆適用拡大によるメリット・デメリット
企業にとっては、保険料負担によるコスト増が大きな問題になりますが
社会保険の加入は、何と言っても大きな福利厚生になります。
従業員にとって将来の年金額アップはもちろん
傷病手当金制度など健康保険の給付も充実します。

社会保険の適用により
人材不足時代における人材確保、
パート従業員のモチベーションのアップ
にもつながっていくことが期待できます。

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