コラム

4月から『パワハラ防止』が中小企業にも義務化

パワハラ防止法は令和2年6月1日に施行され
大企業では職場のパワーハラスメント防止対策を講じることが義務化されました。
令和4年4月1日から中小企業でも義務化されます。
職場におけるパワーハラスメント防止のために、
下記の雇用管理上必要な措置を講じることが全企業の義務となります。

1.事業主及び従業員の責務
①事業主の責務
・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題に対する従業員の関心と理解を深めること
・その雇用する従業員が他の従業員に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
②従業員の責務
・ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の従業員に対する言動に注意を払うこと
・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

2.パワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、従業員に周知・啓発すること
③相談窓口をあらかじめ定め、従業員に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨従業員に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、従業員に周知・啓発すること

3.事業主に相談等をした従業員に対する不利益取扱いの禁止

 

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

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