コラム

11月27日より行政処分基準に「あおり運転」追加

国土交通省は、6月の道路交通法、道路運送法の改正に伴い
道路運送法施行規則と旅客自動車運送事業運輸規則などの改正
あわせて行政処分基準に悪質違反として「妨害運転」
いわゆる「あおり運転」を追加し、行政処分の強化を行うと発表しています。

施行予定日は、令和2年11月27日です。

●あおり運転の定義となる10類型
・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車

【監査方針の改正】
監査端緒の「悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、
無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運転及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。)」
の悪質違反に「妨害運転」を追加する

【行政処分基準の改正】
7日間事業停止追加の対象(酒酔い運転等による重大事故)に「妨害運転」を追加する

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

pagetop