1日の拘束時間上限15時間へ 改善基準告示の改正②
先月、厚生労働省の労働政策審議会トラック作業部会において
改善基準告示の改正案がまとまりました。
今後、2022年12月頃に改正、2024年4月から施行予定です。
1日の拘束時間について、原則13時間以内は変わりませんが、
上限について変更されます。
1日の拘束時間の上限について、1時間短縮され15時間に変更
そして14時間超えは週2回までとなるように
努めることとされました。
例外として、1週間の運行がすべて長距離運送(走行距離450km以上)であり
かつ一運行における休息期間が家以外の場合は
1週間について2回まで1日16時間以内が可となります。
また、休息期間について、勤務終了後に基本11時間とし
最低でも継続9時間を下回らないことに変更されます。
これまでの継続8時間以上から長くなります。
例外として、1週間の運行がすべて長距離運送(走行距離450km以上)であり
かつ一運行における休息期間が家以外の場合は
1週間について2回まで継続8時間以上でも可となります。
ただし、その場合でも勤務終了後に継続12時間以上の休息期間が必要です。
1日の拘束時間を短く、休息期間を長く設定することになります。
長距離輸送のドライバーについては例外規定もあり、複雑な管理が求められます。
2024年問題への対応も含め、
運行の見直し、配車変更、勤務時間の徹底管理が求められます。
トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]