雇用保険、労災保険等の追加給付の「工程表」が公表されました
国会や各種報道でも取り上げられていますが
厚生労働省は毎月勤労統計調査を不適切な方法で行っていたことに関して
雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」を公表しました。
概要は以下の通りです。
■現に給付を受けている人への対応
【雇用保険関係】
●将来分
2019年3月中から、再計算した金額での支給を開始する予定(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。
●過去分
・基本手当、育児休業給付、介護休業給付または教育訓練支援給付金等を受給中の人
2019年3月中から失業認定の際等に、説明した上で、4~6月に支給を開始する予定。
・上記以外の人
2019年10月頃から順次お知らせを送付の上、11月頃から順次支給を開始する予定。
・労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づき支払われる就職促進手当および
国家公務員退職手当法に基づき支払われる政府職員失業者退職手当を受給中の人
2019年3月中から就職指導の際等に、説明した上で、4月から順次支給を開始する予定。
【労災保険関係(労災年金)】
●将来分
2019年4月にお知らせを送付の上、4・5月分から(6月支払)、再計算した金額での支給を開始する予定。
●過去分
2019年5~9月から順次お知らせを送付の上、6~10月から順次支給を開始する予定。
【労災保険関係(休業(補償)給付)】
●将来分
2019年4月分の休業から、再計算した金額での支給を開始する予定。
●過去分
2019年6~7月から順次お知らせを送付の上、7~8月から順次支給を開始する予定。
【事業主向け助成金】
2019年3月中から、再計算した金額で支給を開始する予定(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。
■過去に給付を受けていた人への対応
【雇用保険関係】
●育児休業給付を受給していた人
現住所を特定できた人から、2019年8月頃からお知らせを送付。その回答を踏まえ、11月頃から順次支給を開始する予定。
●上記以外の人
現住所を特定できた人から、2019年10月頃からお知らせを送付。その回答を踏まえ、11月頃から順次支給を開始する予定。
●就職促進手当および政府職員失業者退職手当を受給していた人
追加支給の対象となることが確認できた人から、できる限り早期にお知らせを送付。その回答を踏まえ、順次支給を開始する予定。
【労災保険関係】
●労災年金
現住所を特定できた人から、2019年9月頃からお知らせを送付。その回答を踏まえ、10月頃から順次支給を開始する予定。
●休業(補償)給付
現住所を特定できた人から、2019年8~11月頃からお知らせを送付。その回答を踏まえ、9~12月頃から順次支給を開始する予定。
【事業主向け助成金】
追加支給の対象となることが確認できた事業主から、2019年4月からお知らせを送付。その回答を踏まえ、順次支給を開始する予定。
★受給している人が亡くなっている場合は、過去に未支給の保険給付金を受領した親族に、同様の対応を行う。
それ以外の親族については、引き続き周知方法等について検討する。
★本来の額よりも多く給付していた人には返還は求めないこととする。