コラム

運送会社におススメの助成金② 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入)

働き方改革により、運送会社への影響は大きいです。

働き方改革により運送会社の影響は大!!!
『1ヵ月60時間超えの残業は5割増』  ドライバーの大幅な人件費増!

(2023年4月から)
『ドライバーの年960時間の残業上限規制』  ドライバーに長時間労働させられない!
(2024年4月から) 

運送会社の働き方改革は待ったなしの状況です。
長時間労働削減へ取り組み、休息時間9時間以上を設定できた場合に
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請できます。
まさに運送会社にうってつけの助成金です。

(1)対象事業主
次のいずれかに該当
①勤務間インターバルを導入していない事業場(新規導入)
②すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場(適用範囲の拡大)
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場(時間延長)

(2)対象となる取組
次の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上を実施 (
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア
(7)労務管理用機器
(8)デジタコ
(9)テレワーク用通信機器
(10)労働能率の増進に資する設備・機器
※(6)~(10)は更新でも可

(1)~(5)の取組は、当事務所からもご提案します。
ご提案内容については、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

(3)成果目標
すべての対象事業場において、休息時間数が9時間以上11 時間未満
または11 時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
具体的には以下のとおり。
(ア)「新規導入」の場合は、新たに当該事業場に所属する労働者の半数を超える 労働者を対象とする
休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
(イ)「適用範囲の拡大」の場合は、対象となる労働者の範囲を拡大し
当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
(ウ)「時間延長」の場合は。当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として
当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則等に規定すること

(4)助成額
①補助率 3/4
(事業規模30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が
30 万円(税込)を超える場合 4/5)

②上限額
新規導入の場合 50~150万円
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合 40~50万円

(5)申請方法
①事業実施計画を添付する交付申請書の提出 (令和元年11月15日まで)

②取組実施

③支給申請書の提出 (取組終了日から1ヵ月以内、ただし令和2年2月3日まで)

助成金の申請については、当事務所からもご提案します。
内容や申請方法については、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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