運送会社におススメの助成金① 時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定)
働き方改革により、運送会社への影響は大きいです。
働き方改革により運送会社の影響は大!!!
①『1ヵ月60時間超えの残業は5割増』 → ドライバーの大幅な人件費増!
(2023年4月から)
②『ドライバーの年960時間の残業上限規制』 → ドライバーに長時間労働させられない!
(2024年4月から)
運送会社の働き方改革は待ったなしの状況です。
長時間労働削減へ取り組み、36協定の時間数を短縮することができた場合に
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)を申請できます。
まさに運送会社にうってつけの助成金です。
(1)対象事業主
平成29 年度または平成30 年度において、限度基準を超える内容の36 協定を締結し
次のいずれかに該当する事業主
①時間外労働時間数及び休日労働時間数の合計(以下「時間外労働時間数等」)
で月80 時間を超える労働を複数月行った労働者
(単月に複数名が行った場合を含む)を有する事業主
②時間外労働時間数で月60 時間を超え、時間外労働時間数等で月80 時間以下、
または時間外労働時間数等で月80 時間を超える労働を複数月行った労働者
(単月に複数名が行った場合を含む)を有する事業主(①に該当する場合を除く)
③時間外労働時間数で月45 時間を超え、時間外労働時間数等で月80 時間以下、
または時間外労働時間数等で月80 時間を超える労働を複数月行った労働者
(単月に複数名が行った場合を含む)を有する事業主(①及び②に該当する場合を除く)
(2)対象となる取組
次の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上を実施
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア
(7)労務管理用機器
(8)デジタコ
(9)テレワーク用通信機器
(10)労働能率の増進に資する設備・機器
※(6)~(10)は更新でも可
(1)~(5)の取組は、当事務所からもご提案します。
ご提案内容については、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
(3)成果目標
すべての対象事業場において、平成31 年度又は平成32 年度内において有効な36 協定について
働き方改革により改正された労働基準法第36 条第1項の規定によって
労働時間を延長して労働させることができる時間及び
休日において労働させることができる時間を短縮し
次の(ア)から(ウ)のいずれかの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定し
管轄の労働基準監督署長に届け出を行うこと。
(ア)時間外労働時間数で月45 時間以下かつ年間360 時間以下に設定
(イ)時間外労働時間数で月45 時間を超え月60 時間以下、
時間外労働時間数等で月80 時間以下かつ、年間720 時間以下に設定
(ウ)時間外労働時間数で月60 時間を超え、時間外労働時間数等で月80 時間以下
かつ 時間外労働時間数で年間720 時間以下に設定
(4)助成額
①補助率 3/4
(事業規模30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が
30 万円(税込)を超える場合 4/5)
②上限額
申請時点で有効な36 協定における上限設定及び平成29 年度または
平成30 年度における時間外労働等の状況と、成果目標によって、50~150万円
③上限額の加算
成果目標を追加し、休日を増加させて設定する場合 25~100万円
(5)申請方法
①事業実施計画を添付する交付申請書の提出 (令和元年11月29日まで)
↓
②取組実施
↓
③支給申請書の提出 (取組終了日から1ヵ月以内、ただし令和2年2月28日まで)
助成金の申請については、当事務所からもご提案します。
内容や申請方法については、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。