コラム

運送会社の36協定届が新様式になります

運送会社(中小企業)の36協定届が4月1日から新様式になります。
(大企業は平成31年4月1日より)

多くの運送会社の新様式は
①36協定届(様式第9号か様式第9号の2)
②36協定届(様式第9号の4)
③36協定書
の3点になります。

これまでは①と③の2点でしたが、4月1日以降は②が必要になります。
①36協定届(様式第9号か様式第9号の2)は、自動運転者以外を対象に
②36協定届(様式第9号の4)は、自動車運転者を対象の2種類になります。

①36協定届(様式第9号か様式第9号の2)は
『時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、
かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと』のチェックボックス欄の追加
特別条項とした場合の『限度時間を超えて労働させる場合における手続』
『限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置』
等の内容も変更になっていますので注意して下さい。

③36協定書には、これまで自動車運転者の他にも、荷役作業員、運行管理者、事務員なども
対象としていた運送会社が多いかと思いますが、上記の通り
①36協定届(様式第9号か様式第9号の2)の内容が変更になったため
③36協定書の対象から外し、①36協定届(様式第9号か様式第9号の2)の中だけで完結する方が
わかりやすいかもしれません。

①36協定届(様式第9号か様式第9号の2)の記入例

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②36協定届(様式第9号の4)の記入例

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③ 36協定書の記入例
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