コラム

新型コロナウィルスへの企業対応

ここ数日で北海道内でも新型コロナウィルスの感染者が増え
新型コロナウィルスに関するご相談を受けるようになりました。

従業員本人や従業員の家族が
新型コロナウィルスに感染しているかもしれない
新型コロナウィルスの濃厚接触者かもしれない
37.5°以上の発熱が続いている従業員がいる
その場合に出勤すべきか休むべきか?
そのときの給与の扱いはどうなるのか?
というご相談が一番多い状況です。

新型コロナウィルスは2/1に指定感染症に指定されました。
これにより、新型コロナウィルスの感染者については
都道府県知事が入院の勧告、就業制限を行うことができます。
この場合には、都道府県知事による就業制限なので
企業の保障(休業手当)や有給休暇扱いとする必要はありません。

問題は、上記のような
新型コロナウィルスに感染しているかもしれない
新型コロナウィルスの濃厚接触者かもしれない
37.5°以上の発熱が続いている
という感染が疑われるケースに企業としてどう対応すべきかでしょう。

新型コロナウィルスは、現時点(2/25時点)で指定感染症の指定で
1年の期限付きで、感染症法18条の1~3類に準じた扱いになります。
感染症法の1~3類は鳥インフルエンザなどが該当し、法的に出勤停止となります。
新型コロナウィルスは、準じた扱いなので、法的に出勤停止にはなりません。
現時点(2/25時点)では、基本的な欠勤の申請と同じ考えになります。
従業員が休みたいと言ってきた場合には、欠勤処理か有給休暇処理になるでしょう。
有給休暇処理については、企業の申請ルールに則っていれば認め
則っていなければ認めないか、事情を考慮して特別に認めるかの判断になるでしょう。

新型コロナウィルスの濃厚接触者かもしれない
37.5°以上の発熱が続いているなど感染が疑われる場合で
特に介護業や接客業などの業種であれば
企業判断で休んでもらう、自宅待機を命ずるケースも出てくるでしょう。
このケースについては、使用者判断の休業となるので
企業が休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
有給休暇の処理については、有給休暇はあくまでも本人の希望によるので
本人の希望のもとであれば、問題ないでしょう。

2/25に新型コロナウィルス 政府 対策基本方針が発表され
「風邪や発熱などの軽い症状が出た場合には、外出をせず、自宅で療養してください」
となりました。
今後、自宅療養のケースは増えることが予想されますが
原則、上記のように対応すべきです。

一番困るケースは、感染が疑われる場合で
企業判断の休んでもらう、自宅待機命令に従わず
出勤する従業員が出てくることかもしれません。
そのケースについては、まずは本人の体を大切にしてほしいこと
次に「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をする」という安全配慮義務(労働契約法第5条)を企業は追っていること
休業手当や有給休暇処理と併せて説明することで理解してもらうしかありません。

新型コロナウィルスに関する自宅待機命令の通知書を参考例として作成しました。
参考にして下さい。

自宅待機命令_page-0001

 

また、業種によっては外出自粛の協力を従業員にお願いしたい会社もあるかと思います。
新型コロナウィルスに関する外出自粛の協力の文書を参考例として作成しました。
参考にして下さい。
外出自粛_page-0001
上記の内容は、現時点(2/25時点)で
新型コロナウィルスが指定感染症に指定されているもとに解説しています。
新型コロナウィルスの感染拡大と共に
今後企業対応も、変更されていく可能性がありますので、ご留意下さい。

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