改正貨物自動車運送事業法等の影響①「新規許可の欠格事由」
11月から改正貨物自動車運送事業法における
「規制の適正化」「事業者が遵守すべき事項の明確化」
に関する事項が施行されています。
今回の施行による影響は、「悪質事業者の排除」です。
新規参入の際の欠格期間が延長され、欠格事由が追加されています。
個人事業主の方はその本人が、法人の場合はその役員(取締役・監査役)
が欠格事由に該当していると、トラック運送事業の許可を取得することができません。
今回の改正では、欠格期間が2年から5年に延長されています。
親会社・グループ会社・子会社など許可を受けようとする
事業者の議決権の過半数を所有している密接関係者が
事業許可の取消処分を受けたり
行政処分逃れのために自主廃業を行った場合
許可を受けようとする事業者は5年間
事業許可を取得できないことになります。