コラム

従業員の賠償負担 アート社が廃止

引越大手のアートコーポレーションは
引越作業中に物品や建物を損傷した際に
顧客に支払う賠償金の一部を従業員に負担させていた制度
を廃止していたことを公表しています。

制度をめぐっては
元従業員らが同意なしに負担金を天引きされていたとして
返還を求め訴訟を起こしている最中です。

運送会社にも同じような制度として
無事故手当があります。
無事故手当はあくまでも手当ですので
支給方法(停止方法)は会社の決め方次第です。
事故がしばらく無ければいつのまにか支給されて当然
いざ事故があり停止するといつもの手取り額ではないので
「納得いかない」
「ルール(就業規則)を見せろ」
「この会社は違法なことをやるのか」
「ブラック企業だ」
などと言ってくるトラブルは
運送会社でよくあるパターンです。

無事故手当は会社の決め方次第なので
就業規則等に支払基準を明確に示すべきです。
①事故の対象は、交通事故だけか、荷物事故も対象になるのか
②責任の無い事故(停止していたのに後ろからぶつけられた等)の場合どうするのか
③停止する期間は、どう決めるのか
④停止している間に、退職したらどうするのか
⑤休職や免停などで運転業務が少ない月はどうするのか

あと、顧問先でもよく見られるのが
無事故手当がいつのまにか支給される
当たり前の手取り額に入ってしまって
いざ事故があっても停止できない
ドライバー不足で辞められたら困るので今回は見逃す
などとなっている場合です。
その場合は無事故手当は残業単価にも入りますので廃止して
事故の賠償金規定、事故分担金など事故があった場合の
ドライバーの賠償ルール、支払い方法などを
別途、明確に定めることをおススメします。

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