コラム

台風被災地の自賠責と保険料に特別措置 損保協会

日本損害保険協会(損保協会)は
台風19号で被害を受けた地域での
自賠責保険の継続契約の手続きと保険料の払い込み
の両期間をそれぞれ延長することを発表しています。

国土交通省が15日に
台風で被災した地域の自動車検査証(車検証)
の有効期間を伸長したことを受けて
同協会も特別措置を講じています。
損保協会では、国交省が定めた同じ地域
(宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部地域)
使用の本拠を有している自動車については
自賠責保険の継続契約の手続きを10月29日まで
保険料の払い込みを最長6か月後の末日(20年4月末日)
まで猶予するとのこと。

詳細については、国交省の資料でご確認下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000226.html

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