働き方改革への対応⑩ 36協定の記載事項の見直し
今回は、36協定の記載事項の見直しについてです。
大企業は2019年4月1日より、中小企業は2020年4月1日より
36協定の記載事項が見直され、様式が改正されます。
中小企業は2020年4月1日からの適用となるため
2020年4月1日以後の期間のみの期間を定めた36協定から
新法が適用されることになります。
例えば、2020年1月1日から2020年12月31日までの1年間を
協定期間とした36協定は、2020年4月1日以後の期間のみを定めていないため
旧労働基準法が適用され、旧様式の提出で問題ありません。
36協定締結に必要な主な記載項目は
①労働者の範囲
②対象期間
③時間外労働、休日労働をさせることができる場合
④対象期間における1日、1ヵ月および1年のそれぞれの期間における
時間外労働時間または休日労働日数
⑤時間外労働および休日労働を適正なものとするために
必要な事項として厚生労働省令で定める事項
⑥例外の場合
となります。
⑤について、具体的には以下の点が厚生労働省令で定められる予定です。
(ⅰ)時間外労働の上限の原則(月45時間、年360時間)を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置
(ⅱ)限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
(ⅲ)限度時間を超えて労働する場合における手続き
(ⅳ)限度時間を超えて労働する場合に、2ヵ月ないし6ヵ月のそれぞれの期間における時間外労働
および休日労働の1ヵ月当たりの平均時間が80時間以内となるよう定めること
⑥は、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場について定めることになります。
また、特別条項を設けない一般条項用の様式と、
特別条項を設ける場合の特別条項用の2つの様式があります。
特別条項用の様式には、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」
「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」
を定める項目が設けられています。