コラム

働き方改革への対応⑨ 面接指導の強化

今回は、面接指導の強化についてです。
これまでも長時間労働者に対する医師の面接指導制度はありましたが
一定の要件に該当する労働者の申し出を前提としていました。

2019年4月1日より
下記の労働者について、医師による面接指導の実施
を事業主に義務付けました。
①新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する
労働者で、時間外・休日労働が月当たり100時間を超える者
②特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
の対象者で、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合の
その超えた時間が月100時間を超える者

労働者の申し出による面接指導の実施要件である時間外・休日労働時間数は
「月100時間超」から「月80時間超」に引き下がられる予定です。

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