働き方改革への対応⑧ 勤務間インターバル制度
今回は、勤務間インターバル制度についてです。
勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻
との間に一定時間の休息の確保を図る制度のことをいいます。
休息の確保については事業主の責務になります。
今回の法制化においては努力義務にとどまり
法的に制度を設ける義務はありません。
制度導入にあたっては
・勤務終了後、次の勤務開始まで何時間の休息時間とするのか
・決めた休息時間が確保できな場合に始業時刻や勤務時間をどうするのか
等について決めておく必要があります。
また、同様に事業主の責務として
「他の事業主との取引における配慮」として
下請け等を想定し、著しく短い期限の設定や内容の頻繁な変更をしないよう
配慮することにつき、事業主に努力義務を課しています。
荷主、元請け、下請けの多重構造となっている
運送業界にとって今後期待したい部分です。