働き方改革への対応⑥ 待遇の相違等に関する説明義務
今回は、短時間・有期雇用労働者への待遇の相違
に関する説明義務についてです。
2020年4月1日より
待遇の相違に関し、短時間・有期雇用労働者から
求めがあった場合は、通常の労働者との待遇の相違
の内容および理由について説明する義務が
事業主に課されました。
これまでもパート労働法により
雇入れ時には
・待遇の差別的取扱い禁止
・賃金の決定方法
・教育訓練の実施
・福利厚生施設の利用
・通常の労働者への転換を推進するための措置
説明を求められたときには
・労働条件の文書交付等
・就業規則の作成手続
・待遇の差別的取扱い禁止
・賃金の決定方法
・教育訓練の実施
・福利厚生施設の利用
・通常の労働者への転換を推進するための措置
について説明しなければならないと定められていました。
今回の改正により
有期雇用労働者が対象に加えられることになります。
また、説明を求められたときの項目として
「当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との
間の待遇の相違の内容及び理由」
が追加されました。
あと実務的に一番気をつけたいのは
労働条件に関する文書の交付等についてです。
短時間・有期雇用労働者について
雇用契約書等の中で定めなければいけない特定事項があります。
特定事項は次の4項目です。
①昇給の有無
②賞与の有無
③退職手当の有無
④雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口です。