コラム

働き方改革への対応⑤ 同一労働同一賃金等

今回は、同一労働同一賃金等についてです。

2020年4月1日より
短時間・有期雇用労働者について
基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて
通常の労働者と比較して不合理な相違を設けてはならない
とされます。

これまで労働契約法第20条では
有期雇用労働者の労働条件が無期雇用労働者の労働条件と相違している場合
その相違について
①職務内容(業務の内容および業務に伴う責任の程度)
②職務内容および配置の変更の範囲
③その他の事情
を考慮して、不合理と認められるものではあってはならない
とされていました。
同様に、パート労働法第8条でも
短時間労働者と通常の労働者との間の労働条件の相違について
上記①~③を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
とされています。
今回の改正で労働契約法第20条は削除、パート労働法第8条に統合になります。

「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ」という文言が追加され
基本給・賞与・各種手当・休暇等のそれぞれの労働条件毎に
不合理かどうか判断されることになります。
これについては、最近の二つの最高裁判例が参考になります。
正社員と契約社員とのそれぞれの賃金項目について
判断された『ハマキョウレックス訴訟』と
正社員と嘱託再雇用者とのそれぞれの賃金項目について
判断された『長澤運輸訴訟』です。
『ハマキョウレックス訴訟』については2018年6月6日のコラム
『長澤運輸訴訟』については2018年6月13日のコラムをご参照下さい。

今回の改正により
労働条件毎に個別にその趣旨を考慮して不合理かどうか判断することになります。
正社員とそれ以外の労働者との間の労働条件の相違を確認し
その相違について合理的な理由を説明できるか検討は必要になります。

pagetop