コラム

令和4年4月と10月から『キャリアアップ助成金』が変更されます

これまで多くの企業で活用されてきました『キャリアアップ助成金』が変更されます。

まず、令和4年4月1日から、非正規雇用労働者の正社員化を支援する
「正社員化コース・障害者正社員化コース」では、助成対象となる転換が見直され、
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されます。
これにより助成対象となるのは、正社員へ転換した場合に限られます。助成額は変わりません。

次に、令和4年10月1日以降の正社員転換について、正社員定義の変更があり、
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
また非正規雇用労働者の定義も変更となります。
これにより賃金の額または計算方法が
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受ける非正規雇用労働者が対象となります。

 

【正社員定義の変更】

現行 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
                ↓
改正後 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

【非正規雇用労働者定義の変更】

現行 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
                ↓
改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を 6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

 

特に正社員定義の変更点である「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」の適用については、
要注意です。 今後は就業規則等の文言により支給対象外となることがあります。

賞与について、「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」といったように、
原則不支給の規定の場合や、「賞与の支給は会社業績による」といったように、
原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。

昇給について、賃金改定の規定(年1回賃金を見直す等)や降給の可能性のある規定であっても、
就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある場合には、
当該規定の運用により、賃金据え置きや降給の可能性があったとしても、支給対象となり得ます。

支給不可のケースは、客観的な昇給基準等ではなく、賃金据え置きや降給の規定がある場合
(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。
支給可のケースは、客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合
(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。
ただし、会社の業績の著しい低下その他 やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。

退職金制度がない企業は、賞与について、キャリアアップ助成金の支給対象となるように
就業規則等に明記しておく必要があります。

「賃金規定等共通化コース」では、これまで共通化した対象労働者(2人目以降)について、
1人当たり2万円(生産性向上の場合2万4千円)の加算がありましたが、
この2人以降にかかる加算が廃止となります。

「諸手当等制度共通化コース」が廃止され、「賞与・退職金制度導入コース」が新設されます。
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成が廃止し、
賞与または退職金の制度新設への助成へと見直しになります。
また対象労働者(2人目以降)に係る加算は廃止となります。

「短時間労働者労働時間延長コース」は、社会保険の適用拡大を更に進めるため、
延長すべき週所定労働時間の要件が週5時間以上から週3時間以上に緩和されます。
また、助成額の増額措置等が令和6年9月末(予定)まで延長されます。

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トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

 

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